DHSがビザ免除プログラム渡航者に対する事前渡航認証システムを発表

この米国大使館プレスリリースは2008年6月4日に発表されました。

*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

2008年6月3日、ワシントンDC

米国国土安全保障省(DHS)は本日(米国現地時間3日)、電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)の暫定最終規則を発表しました。この新しいオンライン・システムは、ビザ免除プログラム(VWP)の一部であり、2007年の「9・11委員会勧告実施法」により義務付けられたものです。

国土安全保障省のマイケル・シャートフ長官は「このシステムは、書面による手続きに頼らずに、どのような人が米国にビザなしで旅行するかの基本情報を電子的に入手する21世紀の方法です」と述べ、「情報を事前に入手することで、わが国の最前線である入国地で働く職員が、ビザなし渡航者が脅威をもたらすかどうかを航空機に搭乗する前あるいは入港する前に審査することができます。それは、われわれ、そして国際的な旅行者の安全を強化する比較的簡単で有効な方法であり、主要同盟国にとって重要なプログラムを存続させる一助となります」と語りました。

いったんESTAが義務化された後は、米国に短期商用・観光目的で渡航予定のVWP参加国のビザなし渡航者はすべて、米国行きの航空機や船舶に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けることが必要になります。この規定は来年から実施されますが、外国に渡航する米国市民には影響を及ぼしません。

現在、VWP参加国の国民は、米国に向かう途上で、I-94W(出入国記録)に記入し、基本的な個人情報、渡航情報、ならびにVWPでの渡航の適格性にかかわる情報を提供しています。ESTAの導入後は、VWPでの渡航者は、米国に出発する前にこれらの情報をオンラインで提供することになります。

ESTAは、多くの場合、各渡航者がVWPで渡米する条件を満たしているか、その旅行が法の執行上あるいは保安上のリスクをもたらすか、をほぼ即座に判定します。ESTAの申請は渡航の前であればいつでも提出することができます。いったん認証されると、2年間(ただし、2年以内にパスポートが失効する場合には、パスポートの有効期限日まで)有効で、期限内であれば何度でも渡航可能です。DHSは、認証手続きを容易にするために、渡米の計画を立て始めたらできるだけ早く、遅くとも渡航72時間前までには、ESTA申請書を提出することを勧めています。

DHSは、2008年8月1日より、ESTAのウェブサイト(https://esta.cbp.dhs.gov)上で任意申請の受け付けを開始します。ただし、すべてのVWP渡航者に対しESTAが義務化されるまでは、ESTA申請者は米国への途上でI-94Wフォームに記入し、米国の入国地で提出する必要があります。DHS長官は、2008年11月中旬までに官報(Federal Register)で、2009年1月12日からESTAを義務化することを発表する予定です。

米国は昨年度、1500万人以上のVWP渡航者を受け入れました。ESTAに関する詳細については、www.cbp.gov/travel をご参照ください。