米国政府、日本のハーグ条約実施法成立を歓迎

*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

日本における同条約の包括的な実施を期待

日本は国際的な親による子の奪取の防止に向け大きく前進

2013年6月12日

 米国政府は、「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」加盟に向けた関連法の国会での可決・成立という知らせを歓迎する。米国政府は、この重要な前進により非常に勇気づけられるとともに、同条約を批准し実施するために必要な立法措置が取られたことを称賛する。

 ルース大使は次のように述べた。「私は、ハーグ条約を批准し同条約の完全な実施を可能とする法案を可決した国会議員の皆様を称賛したい。この重要な国際的合意が批准されるにあたり、同条約が国際的な親による子の奪取の問題を解決するための最も適切な仕組みであると同意する同条約の加盟国として、米国は日本を歓迎する。米国はまた、双方の親の許可を得ずに子どもたちが日本に連れて来られた既存の案件について、ハーグ条約の精神に基づく日本側担当者との進展を引き続き期待している」

 一般的には「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」と呼ばれる「1980年国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」は、不当に連れ去られ、あるいは留め置かれた子どもたちを速やかに元の居住国(常居所)へ返還することを確保する法的枠組みを提供する国際的協定であり、その常居所での管轄裁判所が、子どもの親権と「最善の利益」という問題に関して決定を下すことができる。同条約は、日本政府がオランダにある同条約の寄託機関に正式に批准を宣言するまでは、日米間では効力を持たない。日本政府は2014会計年度末までに宣言すると述べている。

 米国国務省は、外国に滞在する米国民の福祉を守ることを最大の優先事項としている。その中で最も弱い立場にいるのは子どもたちである。国際的な親による子の奪取は、片方の親の許可を得ずに、もう一方の親が不当に子どもの常居所の国から外国に子を連れ去った、あるいは、子どもの常居所ではない外国に子どもを不当に留め置いた場合に起こる。国務省の考えは、子どもの常居所の裁判所が、親権の決定を行うに最もふさわしいということである。したがって、管轄裁判所が親権と子どもの最善の利益に関する問題に決定を下すことができる子どもの常居所である国に、不当に連れ去られ、あるいは留め置かれた子どもを迅速に返還するよう確保することが、米国政府の優先事項である。