米国と日本はハーグ条約のパートナーに

*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

2014年3月31日

 2014年4月1日、「1980年国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)が、米国と日本の間で発効する。同条約のもと、米国にとって日本は73番目のパートナーとなる。

 キャロライン・ケネディ駐日米国大使は3月31日、次のように述べた。「私は、日本でハーグ条約実施を実現したすべての人々の努力を称え、また日本が同条約上の米国のパートナーになることを歓迎します。この成果は、家族の状況にかかわらず子どもたちを大切にするという日米両国の共通の決意の表れです。米国は、双方の親の許可を得ずに子どもたちが日本に連れて来られた既存の案件について、ハーグ条約の精神にのっとり日本側担当者と協力していくことを期待しています」

 ハーグ条約は、一方の親あるいは家族の一員によって、常居所の国から外国に連れ去られた、あるいは、常居所ではない外国に不当に留め置かれた子どもたちの返還を求める親のための民事法上の主要メカニズムである。条約加盟国に住む子どもたちとの接触を求める親は、同条約に基づき手続きを取ることができる。同条約は、親による子どもの奪取を解決するため国際的に認められた法的枠組みであることから、極めて重要である。同条約は、誰が子どもの親権を持つべきかについては規定しておらず、むしろ子どもの親権に関する問題はどこで審問されるべきかについて定めている。

 ハーグ条約に関しては、米国務省領事局が米国の中央当局である。国際的な親による子の奪取に関する詳細は以下のウェブサイトを参照。

childabduction.state.gov