バーナデット・ミーハン米国国家安全保障会議報道官の国連拷問禁止委員会における米国の発表に関する声明

*下記の日本語文書は参考のための仮翻訳で、正文は英文です。

2014年11月12日

ホワイトハウス報道官室

  米国は本日、ジュネーブにおいて、国連拷問禁止委員会に対する定期報告書に関する発表を始めた。同委員会は、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約」(以下「拷問等禁止条約」)の締約国による同条約の実施状況を監視する独立した専門家機関である。米国は拷問等禁止条約を1988年に調印、1994年に批准しており、オバマ政権は同条約が規定する普遍的な価値観を今後も尊重し、同条約の下での義務を果たす米国政府の強い意志を確認する。

   米国代表団はこの2日間の審査過程において、あらゆる米国民は国際法と国内法の下、いかなる場合も、またいかなる場所においても、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を行うことが禁止されていることを確認する。米国人によるこのような行為が法律で禁止されることと、拷問等禁止条約が規定する価値観を守るという米国の意志の間に全く隔たりはない。拷問のない世界をつくるという同条約の最終的な目標実現のため、米国は国際社会においてパートナー諸国と継続して協力していくことを約束する。

   今週の発表を準備する中で、あらゆる米国政府機関の上級弁護士たちが、同条約に関する米国の重要な法的立場について拷問禁止委員会が提起した質問を検討した。米国代表団は審査過程で、同意した多くの変更点と明らかにした点を明確に述べる。

  • 以前の米国政府の立場とは異なり、米国代表団は、残虐で非人道的な、または品位を傷つける取り扱いまたは刑罰を禁じる拷問等禁止条約第16条の規定の下で米国が果たすべき義務は、米国内の領土にのみ適用されるものではないことを確認する。米国代表団はジュネーブで、第16条の規定の下で(および管轄区域に関する同様の文言を含む同条約の他の条文の下で)米国が果たすべき義務は、米国政府が行政当局として管理する米国外の場所においても適用され、これは同条約の条文、交渉の歴史、ならびに米国上院における批准手続きとも矛盾しないことを明確にする。また、現在米国がキューバのグアンタナモ湾の米海軍基地において、そこで行われている全ての手続き、および米国籍の艦船および航空機に関し、そのような管理を行っているという結論に米国が達したことも明らかにする。
  • 米国代表団は、グアンタナモ基地の戦時国際法による被拘禁者に対する定期審査委員会および軍法委員会において、米国が、拷問等禁止条約第15条に記載されている除外規定に従う義務があることを確認する。
  • 米国代表団はまた、戦時であっても拷問等禁止条約の適用が停止されることはなく、ある国家が軍事紛争中であっても同条約が継続して適用されるという米国の考えを明確にする。するより専門的な戦時国際法は、拷問等禁止条約と同様、軍事紛争時の拷問や他の非人道的取り扱いを明確に禁止しており、両者が相容れない場合は、戦時国際法が拷問等禁止条約に優先して適用されるが、戦時国際法は一般的に拷問等禁止条約に代わるものではない。